1975-06-25 第75回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号 昭和四十八年の二月二十八日に東京国税局長の名前で、その管轄下の各税務署長あてに「納税非協力者および納税非協力法人に関係がある弁護士および税理士の課税状況等調について」という通達を出した。その中身を見てみますと、 「納税非協力者(法人を含む。以下同じ。)に関係がある弁護士および税理士の課税状況等については、従来、そのは握が十分でないため、課税の適否が不明確であった。 増本一彦